相互救済事業

相互共済事業について

火災、水災、震災その他の災害に因る市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理している財産の損害に対する相互救済事業(地方自治法第263 条の2 の規定する相互救済事業)について本事業は、より低廉な共済基金分担金によって市等の財政負担の軽減による住民の税負担の軽減を図るとともに万が一の災害の際には、迅速かつ適正に災害共済金を交付することによって公有財産等の迅速な復興と、住民福祉活動拠点の早期回復に資することを通して住民福祉の向上に寄与いたします。

相互救済事業の特色は“非常に小さな負担で大きな救済(支援)が得られる”ことにあります。
「1市は全市のために、全市は1市のために」という救済の精神から生まれた果実は、営利を目的としておりません。

建物共済、自動車共済は小さな負担で大切な公有財産等を守ります。
負担いただく額も本会の相互救済事業ならではの安い分担金で、市等の財政負担の軽減にも貢献します。

他の市等と協力して相互救済事業を行うことにより全国の市等において、災害時に公有財産等を早期に復旧するための最も合理的な方法と言えます。
ご加入いただける団体は、市又は市が設置するー部事務組合等です。

建物総合損害共済事業

相互救済事業の種目の一つである建物総合損害共済は、市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、車両の衝突、騒じょう、破壊行為、風災、水災又は雪災、土砂崩れによる損害をてん補します。

また、数年毎に共済基金分担金基率の見直しを行っています。

詳細は「会員市のページ」へ

建物共済に委託できる建物

市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物・工作物・動産

こんなときに共済金をお支払いします

【注】

  1. 上記「外部からの物体の落下、飛来」、「車両の衝突」、「騒じょう」、「破壊行為」、「風災・水災又は雪災」及び「土砂崩れ」による損害は、損害額が5万円以上のときにお支払いします。
  2. 上記「風災・水災又は雪災」及び「土砂崩れ」による損害の災害共済金は、通常の方法で計算された額の100分の50に相当する額となります。

災害共済金をお支払いしない場合

  1. 故意、重過失、法令違反による損害
  2. はっ酵、発熱、加熱、乾燥作業による損害
  3. 紛失、盗難による損害
  4. 学校施設並びに住宅物件基率を適用する建物、工作物及び動産のガラスのみに生じた損害
  5. 車両の衝突、接触による鉄道車両・自動車の損害
  6. 屋外動産の内部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊により屋外動産内の動産について生じた損害
  7. 雨漏り、雨、風等による吹き込み損害又は台風等による塩害
  8. 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為による損害
  9. 地震、噴火、津波による損害(地震災害見舞金制度があります。御参照ください)
  10. 核燃料物質等による損害

自動車損害共済事業

相互救済事業の種目の一つである自動車損害共済は、市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する庁用車、消防車及び塵芥車など(公用車)の事故による損害をてん補します。

また、数年毎に共済基金分担金基率の見直しを行っています。

詳細は「会員市のページ」へ

本会に共済委託できる自動車

  • 市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用、管理している車
  • 外郭団体などへ貸与している車(市等の車)
  • 借り上げ車(災害復旧のためや選挙期間中に市の公用車として使用する場合など)

契約の種類と内容

基本契約

事故発生の際は、委託団体が相手方との示談交渉を行う契約で、車両共済に加入いただければ対物・対人損害賠償共済へは任意に加入することができます。

総合契約

事故発生の際は、本会が示談代行を行う契約で、車両共済、対物・対人損害賠償共済へセットで加入していただきます。

共済の種類と補償される内容

災害共済金をお支払いしない場合

  1. 故意、重過失による損害(運転者の重過失は除く)
  2. 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為による損害
  3. 地震、噴火、津波による損害(地震災害見舞金制度があります。ご参照ください)
  4. 核燃料物質等による損害
  5. 放射線照射又は放射能汚染による損害
  6. 戦争、暴動、地震、津波、原子力等に随伴して生じた事故による損害
  7. 公務外運転等による損害(無免許運転、酒気帯び運転)