日向灘を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
被害を受けられた委託団体の皆さまへ
1 本会としては、地震見舞金の交付により支援します。
2 被災した物件がありましたら、地区事務局までお早めにお知らせください。
なお、地震見舞金の交付申請にあたって、復旧の有無は問いません。損害額がわかる書類があれば、復旧前でも請求できます。
3 地震見舞金は、規程上、発生の翌年度までにお支払いすることとされています。
4 申請に係る帳票は、
HPの会員市(共済委託団体)のページ▶事務手引・様式集▶地震災害見舞金関係▶
事務手引等「地震災害見舞金規程取扱要領」
様式集「地震災害見舞金交付申請書」「地震災害報告書」
をご利用ください。
ご不明な点がございましたら担当の地区事務局までご連絡をお願いいたします。